別居が長いと離婚できる?できる場合とできない場合を徹底解説!
別居が長ければ、すぐに離婚できると思っているあなた。実は別居期間が長くても、離婚できない場合もあるんです。それはどんな状態なのか、詳しく解説していきます。正しい知識を知り、今後のことを考えていきましょう。是非、参考にしてくださいね。
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別居が長くなると離婚できるの?
別居が長くなると、離婚ってできるものなのでしょうか。 配偶者と離婚したいと考えているあなたへ。 今回は「別居で離婚ができる場合とできない場合」について、ご紹介します。 別居したらすぐに離婚できるわけではないので、きちんと正しい知識を身に着けておきましょう。
夫婦が離婚できる「離婚事由」の内容
まずは、夫婦が離婚できる「離婚事由」についてご紹介します。 どんな理由があったら、夫婦は離婚をすることができるのでしょうか。 離婚できる理由に当てはまるものを3つ、一緒に確認していきましょう。
不貞行為(不倫)がある
不貞行為は、離婚事由になります。 不貞行為は不倫のことをさし、配偶者以外と肉体関係を持つことを意味するものです。 信頼していた配偶者に不貞行為をされたら、もう夫婦として暮らしていくことができないと思ってしまうのは当然のこと。 不貞行為をした配偶者とその相手に対して、あなたは慰謝料を請求することもできます。 ただ、不貞行為は肉体関係を持った時点なので、デートや頻繁な連絡だけでは、不貞行為にとはみなされません。 しっかりと配偶者が自分以外と肉体関係を持ったという証拠があれば、それを理由に離婚することができるでしょう。
悪意の遺棄がある
悪意の破棄があれば、離婚できるでしょう。 悪意の破棄とは、配偶者をわざと放置している状態のことを言います。 例えば、浮気相手の家に行って帰ってこない、何も言わずに勝手にアパートを借りて暮らしているなど、同居の義務を自ら無視している場合です。 あとは家に生活費を入れない、健康なのに働かないといった、夫婦で協力するという義務を怠っている場合をさします。 こんな状態では、夫婦関係が成り立つわけがなく、明らかに相手は自分の意思で夫婦生活を破棄しているということになり、離婚事由になりえるのです。 悪意の破棄をしているという日記やメール、通帳の記帳記録などの証拠があれば、離婚をすることができます。
モラハラや暴力などがある
配偶者からモラハラや暴力がある場合も、離婚事由になります。 暴力は殴る、蹴る、物を投げるといった行為であり、身体に直接傷を残すものです。 モラハラは、言葉の暴力であり、精神的に相手を追い詰める行為のこと。 例えば、大声で怒鳴る、話かけても無視をする、殴る振りや言葉で脅すなどといった精神的な攻撃です。 誰のおかげで生活できていると思っているんだ、お前は使えないなどと言った配偶者を貶める言葉も、モラハラに当たります。 こういった身体的な攻撃はもちろん、精神的に配偶者を攻撃する相手とは離婚をすることができるのです。
別居が3年以上続いても離婚できない場合
別居が3年以上続けば、離婚できるものと思っていませんか? しかし、別居が3年以上続いても離婚できない場合もあるのです。 それはいったいどんな状況なのか、ご紹介していきます。
別居の理由が自分の不貞行為にある場合
別居の理由が、自分の不貞行為になる場合は離婚できません。 夫婦関係を壊した有責者から離婚を申し出るのは難しいことであり、認められないことが一般的なのです。 不貞行為をし、家庭を壊した人から離婚したいというのはあまりに身勝手であり、配偶者を何度も傷つけ、悲しめる行為だからでしょう。 しかし、一生有責者から離婚を申し出ることができないわけではありません。 別居期間が10年経っていれば、離婚できる場合もありますが、これもその状況に応じて判断されます。 3年の別居期間では、不貞行為をした側からの離婚の申し込みは基本的に認められることはありません。
別居の理由が自分のDVなどの場合
別居理由が自分のDVなどの場合も、離婚できません。 配偶者に暴力を振るったり、暴言を吐いたり、生活費を渡さないといったモラハラ行為をした結果の別居ならば、非はDVをした側にあります。 DVをしていた事実がある有責者側は少なくても別居期間5年以上という条件がないと、離婚請求は基本的に認められません。 絶対にできないわけではないのですが、離婚請求をしても離婚裁判は認めてもらえないため、協議離婚か調停離婚しか選択肢はないのです。 配偶者が離婚を拒否すれば、離婚することはできないため、別居理由を作ってしまったのが自分の場合は、別居をしていても離婚は難しいでしょう。
単身赴任など、仕方のない理由での別居の場合
単身赴任など、仕方のない理由での別居の場合も離婚は難しいでしょう。 そもそも、単身赴任は夫婦の同居義務に反していないのです。 単身赴任の他に、療養、親族の介護なども正当な別居理由になるため、離婚はできません。 悪意の破棄ではなく、やむを得ない事情があるため、悪意があって同居をしていないわけではないのです。 ですので、3年以上別居していたとしても、これは別居期間に含まれないため、離婚事由として認められません。 お互いに不貞行為をしているといった離婚事由になりえることがない限り、単身赴任などの理由で離婚はできないでしょう。
関係修復のための別居の場合
関係修復のための別居の場合は、離婚できないでしょう。 お互いにまだ婚姻関係を続けていこうという意思があるということなので、今している別居も離婚するためにしている別居ではないということです。 ですので、離婚事由になることがない限り離婚は難しく、長期間別居をしていても、関係を修復したいという前向きな意思がある限り、片方が離婚に納得しないでしょう。 片方が離婚に納得しないと、協議離婚、調停離婚も難しくなります。 離婚事由になることがある、婚姻関係を継続しがたい理由がないと、別居をしていても離婚は認められないケースがあるのです。
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1)彼の性格と恋愛性質 2)彼の今の気持ち 3)あなたの性格と恋愛性質 4)二人の相性 5)離婚するべき?二人の未来 6)関係が良くない時の再構築 7)体の相性と改善方法 8)今後の浮気の可能性 9) あなたが今取るべきベストな行動あなたの生年月日を教えてください
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婚姻期間が20年など長期に及ぶ場合
婚姻関係が20年など長期に及ぶ場合も、なかなか離婚は認められないケースがあります。 夫婦のどちらか片方が相手に対する思いやりや気遣い、配慮に欠ける行為をしたとしても、そういったトラブルは夫婦間ではよくあることと判断されてしまうのです。 今まで20年近く婚姻関係を継続することができたため、また関係を見直せば婚姻関係を続けていけると判断されてしまい、離婚をすることができないこともあります。 そして、お互いに今後の老後の生活を考えると、大きな離婚事由がない限り夫婦生活を継続した方がいいと判断されてしまうため、別居をしていても婚姻期間の長さで離婚が認められないこともあるのです。
別居中も夫婦がひんぱんに会っている場合
別居中も夫婦がひんぱんに会っている場合も、離婚はできない状態でしょう。 まったく会わずに3年以上別居している夫婦と違い、ひんぱんに顔を合わせているということは、週末婚や別居婚といった状態と同じようになります。 ですので、夫婦関係は破断していないとみなされてしまい、離婚ができないケースもあるのです。 別居していても相手に会えるということは、悪意の破棄があるわけでもありません。 子供がいる場合は、子供のために会っているかもしれませんが、それでも夫婦間の交流があるため婚姻関係を継続しがたいと判断することができないのです。 ただ少し離れて暮らしている状態になっているため、離婚が難しくなってしまいます。
配偶者が離婚に断固、反対してる場合
配偶者が離婚に断固、反対している場合も離婚できません。 まず離婚をするには、お互いの了承がないと難しいもの。 どちらかが離婚はしないと言っている状態では、協議離婚は難しく、離婚届にサインもしません。 もちろん、反対している側に不貞行為や悪意の破棄があるならば、離婚はできます。 しかし何も離婚事由になることがない場合、調停になっても裁判になっても離婚は難しく、また3年という別居期間では離婚は認められないことも多いのです。 5年以上の長期間にわたり、別居をしているならば離婚が認められるケースもありますが、配偶者が反対している状態で、勝手に片方の気持ちだけで離婚を進めることは困難ということになります。
家庭内別居の場合
家庭内別居の場合も、離婚ができないケースがあります。 家庭内別居をしているということは、もう気持ちが離れてしまっているため、離婚できる理由になりそうなものでしょう。 相手が同意してくれれば、離婚はもちろんできますが、相手が離婚を拒否したら、どんなに家庭内別居期間が長くても離婚はできないのです。 協議離婚ができなければ、調停、裁判と進んでいきますが、理由が家庭内別居というだけでは、調停や裁判でも離婚は認められないことがあります。 家庭内別居原因に悪意の破棄や不貞行為、回復が見込めない重度の病といった理由があれば、離婚はできるでしょう。 しかし、婚姻関係を続けていくことができない重大な理由がない限り、家庭内別居での離婚は難しいのです。
離婚目的で別居を決断する前に考えたい他の選択肢
離婚目的で別を決断する前に、一度あなたに考えて欲しいことがあります。 選択肢はまだ他にあり、すぐに別居をしなくてもまだできることは残っているでしょう。 5つの選択肢をご紹介するので、こちらも確認してくださいね。
話し合いによる夫婦関係の修復
話し合いによる、夫婦関係の修復をしていきましょう。 別居をする前に、まだ夫婦間でできることは残っているはずです。 相手に改善して欲しいところを伝える、自分の不満や悩みを相談し理解してもらうことで、夫婦関係は改善できるかもしれません。 夫婦だからといって、言わなくても伝わるというわけではなく、きちんと向き合わないと気持ちは分からないのです。 ですので、別居を考えていることも含め、一度話し合い、お互いに思っていること、改善策を話し合ってみてください。 あなたが真剣に話せば、相手はあなたの配偶者であり、家族なので今後について真剣に考えてくれるはずですよ。
実家に戻るなど!2~3日のリフレッシュ
実家に戻るなどして、一度気持ちをリフレッシュしてみるのも、ひとつの方法です。 2日~3日一度家を空けて、一人になる時間を作ることで、気持ちの整理ができます。 相手に一人になりたいことを伝え、2~3日時間が欲しいことを真剣に訴えれば、相手もあなたのその真剣な空気を感じ取って、息抜きする時間をくれるはず。 実家に帰る、旅行する、友達の家に泊まるなど、自分がリフレッシュできると思える場所で、一度気持ちを休ませてあげてください。 気持ちが落ち着くことで、あなたももう少し頑張ってみようと前向きな気持ちになることができるでしょう。 しかし、勝手に出ていくということは絶対にしないようにし、きちんと相手に了承を得てくださいね。
家庭内で距離を置いてみる
家庭内で、距離を置いてみてください。 いきなり別居をするのではなく、一度家庭内別居という形を取ることで、相手と距離を置くことができます。 相手に一度、距離を置きたいということを伝え、相手と顔を合わせない期間を作ってみてください。 そうすることで別居の疑似体験もできますし、一人になる時間も作ることができ、気持ちを見直すことができます。 今までやっていた家事をきちんとすると言えば、相手も拒否をすることはしないでしょう。 ただ相手と同じ空間にいない、お互いに別々の時間を過ごすという期間を作るだけでも、気持ちは楽になり、今後のことを落ち着いて考えることができます。
夫婦でカウンセリングを受ける
夫婦でカウンセリングを受けてみてください。 夫婦関係が悪くなってしまったのには、必ず理由があるはずです。 お互いに気持ちを素直に話すことができないならば、一度第三者を交えて話し合うことで、改善の道が見えてくるかもしれません。 カウンセリングと聞くと、少し抵抗がある人も多いでしょう。 しかしカウンセリングというのは、自分の気持ちを打ち明ける、今後どうしたら気持ちを前向きにさせていくことができるかを考えるものなのです。 ですので、お互いにとって良い方向に向かう可能性もあるので、夫婦で一緒にカウンセリングを受けてみるのもいいことでしょう。
別居を経ずに!離婚の話し合いをすすめる
別居をせずに、そのまま離婚の話し合いを進めましょう。 別居が長引くと、関係があいまいなままになってしまいます。 別居を経て離婚をしようと思うならば、別居という過程をなくして、そのまま離婚という道を進めた方がお互いに新しいスタートをすることができるのです。 別居をしていると、まだ婚姻関係は続いているため、新しいスタートを切ることはできません。 婚姻関係を継続をする意思がないならば、別居の期間を置かずに離婚を進めた方が、お互いにすっきりと縁を切って再スタートをすることができるのです。 きちんと離婚をしたい意思と理由を話し、時間がかかっても夫婦で話し合った方がお互いに気持ちもすっきりとするでしょう。
まとめ
いかがでしたか? 別居期間が長ければ離婚ができるというわけではないのです。 3年以上たっても離婚できない場合もあり、最低でも5年以上の別居期間が必要。 もちろん、それでも別居理由によっては離婚が認められないことだってあります。 離婚は簡単なことではないのです。 ですので、一度離婚前提の別居をする前にいろんな選択肢を考えてみてください。 夫婦で話し合う、家庭内で距離を置くなどできることはまだいくつかあるはずです。 それをしてみてから、離婚前提の別居を視野にいれてみることをおすすめします。 一度冷静になり、今後のことをよく考えてみてくださいね。
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