婚約破棄したいあなたへ。正当事由が認められるケースとそうでないケース
婚約破棄をしたいけど、どうしたらいいのかわからないという人へ。今回は、婚約破棄をしたい場合の正当事由が認められるケースと認められないケース、婚約破棄を考えている人がするべきことを詳しくご紹介します。婚約破棄をする前に、この記事を読んでもう一度考えてみてください。
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【婚約破棄したい】正当事由が認められるケースとは
婚約をしたけれど、婚約破棄したい…と脳んでいる人もいるでしょう。
しかし、婚約破棄をしてもいいものなのか、婚約破棄の理由をどうしたらいいのか考えてしまいます。
けれど、結婚したくないと思っているのに結婚をするのは嫌ですよね。
そこで、婚約破棄をしたいあなたへ、正当事由が認められるケースと、そうでないケースをご紹介します。
婚約破棄になったら慰謝料請求できるんだね…お金で解決していいのかは分からないけど、この精神的苦痛をなんとかしたい
— 리사리사りさりさ (@bb_vipj37) 2019年7月4日
婚約者の不貞行為(不倫など)
まず、婚約破棄が認められるケースを見ていきましょう。
一番わかりやすい婚約破棄の正当事由は、婚約者の不貞行為です。
不貞行為とは、いわゆる不倫のことを言い、婚約者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。
また、肉体関係が無かったとしても、婚約者が浮気をした場合も婚約破棄の正当事由に当たるのです。
まず婚約というのは、法律上でこれから夫婦になるということを約束している状態なので、まだ婚姻関係は結んでいませんが、ほぼ夫婦と同じ扱いとなります。
夫婦間で不貞行為をすれば離婚の原因になりますよね。
そのことから、婚約者の不貞行為も婚姻を結ばない正当事由として認められるでしょう。
婚約者からの精神的DV
婚約者からの精神的DVも、婚約破棄の正当事由となります。
精神的DVは、「バカ」「アホ」「死ね」「お前は頭が悪い」などの言葉で罵倒をされることです。
また、「モラハラ」も婚約破棄の理由になります。
モラハラは、婚約者から「お前は常識がない」「みんなの言ってることなのにわからないの?」「みんなできることなのに、そんな簡単なこともわからないのか」など「あなたが、あたかも世間一般からずれた常識外れな考え方をしている」かのような扱いをします。
実際はそんなことがなくても、モラハラをする人は「自分が一番正しくて、婚約者は馬鹿だ」ということを主張するのです。
そして、何もかも被害者である婚約者のせいにすることも特徴で、モラハラ被害を受けていることに気づきにくいことが挙げられます。
婚約者からの暴力
婚約者からの暴力、いわゆる身体的DVも婚約破棄の正当事由に当たります。
婚約者からの暴力は、殴られたり蹴られるなどの身体に加えられる暴力のことで、エスカレートすると命の危険を脅かす事態にまで発展してしまう可能性もあるので注意が必要です。
また、性的な暴行も身体的DVに当たるので、同意をしていないのに無理やりセックスをさせられたり、嫌いなプレイの強要なども配偶者からの暴力に当たります。
いくら婚約者と言えども、相手からの暴力はれっきとした犯罪なので、暴力行為がある場合は、すみやかに婚約破棄をしてしかるべき手段を取りましょう。
無事が保証されない大きな病気にかかった場合
婚約者が、無事が保証されない大きな病気にかかった場合も、婚約破棄をすることができます。
たとえば、事故で足を切断してしまって歩けなくなってしまったり、うつ病などの精神病にかかった、ガンが見つかったなど、将来自力で動くことが難しく介護が必要になってしまうくらいの大きな病気にかかると、婚約者であるあなたに負担がかかってしまいます。
あなたが一人で働いて、彼の分も稼いでいかなくてはいけませんね。
病気にかかる費用や、身の回りの世話もしなくてはなりません。
将来大変なことになるのが目に見えているので、婚約破棄をするには十分な理由になるでしょう。
婚約者が失業してしまった場合
婚約者が失業してしまった場合も、婚約破棄をする理由に当たります。
急に彼が失業してしまうと、次の就職先が決まるまであなたのお給料で暮らしていかなくてはいけません。
しかし、あなたの給料だけでは大人二人分の収入が見込めない場合は、「生活していくことが出来ない=夫婦関係を維持していくことが難しい」という理由で婚約を破棄することができるのです。
ただし、あなたに夫婦二人が暮らしていくのに十分な収入がある場合は、婚約者が失業をしても婚約破棄の理由にできない場合もあるので注意してください。
「夫婦関係を続けていくのが困難」な理由が必要なのです。
【婚約破棄したい】正当事由が認められないケース
ここまで、婚約破棄したい時に婚約破棄が認められる理由をご紹介しました。
次は、婚約破棄したいけどできないケースを見ていきましょう。
自分の気持ちが変わってしまった
婚約者が浮気をしたのではなく、あなたが他の人に心変わりをしてしまったら婚約破棄の正当事由にはなりません。
それどころか、婚約者から「婚約をしていたのに裏切られた」と言われ、慰謝料を請求される可能性が出てきます。
また、マリッジブルーや見えない婚姻生活への不安から、「この人と結婚しないほうが良いのではないだろうか」と思ってしまい、「やっぱり結婚しません」というのも通用しません。
口約束でも、一度婚約をしてしまったら、もう自分勝手な理由で婚約を破棄するこはできなくなってしまうのです。
ですから、自分の気持ちが変わったというのは婚約破棄の正当事由にはならないので注意しましょう。
家族・親族からの反対
2人が親や親族に反対をされていても、一度婚約をしてしまえば婚約破棄をすることはできません。
ですから、婚約をした後に両親や親せきから、「婚約者よりもいい人を見つけたから、その人と結婚しなさい」と言われたり、「婚約者の悪い噂を聞いたんだけど、結婚はやめたほうが良いんじゃない?」と言われても婚約破棄をすることができないのです。
もちろん、2人の気持ちが「結婚したい」と思っているのならば、家族や親族であっても反対することはできません。
また、家族や親族に反対されて、自分の気持ちも「やっぱり結婚はやめようかな」と思っても婚約破棄をすることは難しいでしょう。
性格の不一致など個人的な理由の場合
婚約をして同居を始めたりすると、相手の嫌な部分が目についてしまって、「やっぱり結婚はやめようかな…」と思ってしまうことはあるでしょう。
しかし、こちらが一方的に「性格の不一致」などで婚約破棄をしようとしても、婚約破棄が認められても慰謝料を請求できない場合があります。
「性格の不一致」というのは、どちらかが一方的に悪いのではなく、今まで育ってきた環境の違いや性格からくるものなので、誰の責任でもありません。
よって、「どちらも悪くない」ということから慰謝料は発生しないことが多いのです。
また、「話し合って解決できる」と思われて婚約破棄が認められないこともあります。
【婚約破棄したい】婚約破棄する前に考えるべきこと
無料!的中本格占いpowerd by MIROR
この鑑定では下記の内容を占います
1)彼氏のあなたへの気持ち 2)彼と付き合っていて幸せになれる? 3)別れそうな彼と付き合って行ける? 4)彼は冷めた?本音は? 5)彼氏がいるのに好きな人が出来た 6)彼氏とこのまま結婚できる? 7)彼氏は浮気している? 8)彼氏と金銭の絡んだ悩み 9) 彼氏さんへの不満・不信感あなたの生年月日を教えてください
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ここからは、婚約破棄をしたい人が婚約破棄する前に考えるべきことを見ていきましょう。
婚約破棄をしたいのならば、まずは冷静になることが大切です。
喧嘩時の感情だけで突っ走っていないか
婚約破棄をする前に、落ち着いて少し考え直してみてください。
喧嘩をしたときの怒りの感情のまま、突っ走っていませんか?
怒りの感情のままに行動をしてしまうと、落ち着いて冷静になった時に後悔をしてしまう可能性が高いので、喧嘩をしたままの気持ちを引きずって「相手とはもう結婚するなんて無理!」と婚約破棄にするのではなく、少し冷静になってみましょう。
本当に、婚約者との婚約を破棄にしてもいいのでしょうか。
喧嘩をしたけれど、本当に婚約破棄にするほど相手のことを憎んでしまったのか、今一度自分の胸に手を当てて考えてみてください。
お互いに言いたいことを言い合えているのか
婚約者と、あなたのことを思い返してみてください。
あなたは、婚約者に言いたいことを言えていますか?
また、婚約者はあなたに本音を吐き出せているでしょうか。
結婚をする相手なのに、気を遣い合ってて言いたいことも言えないようであれば、結婚をしても上手くいくわけがありませんよね。
言いたいことを言い合って、壁にぶつかっても二人で乗り越えていけるからこそ夫婦になれるのです。
ですから、婚約破棄を考える前に、2人がお互いに言いたいことを言えているのか考えてみましょう。
もし、言いたいことが言えずに遠慮をしているのなら、婚約破棄を考えていることも踏まえて本音を伝えてみてはいかがでしょうか。
明確な原因があるかどうか
婚約破棄を考えてしまっている原因は明確ですか?
たとえば、婚約者の浮気や借金の発覚など、明らかに「夫婦関係を続けていくのが難しい」という理由があるのであれば、婚約破棄をした方がいいでしょう。
しかし、「なんとなく、彼と結婚するのが不安」や「結婚して幸せになれるのかな」と、なんとなく理由がわからないけれど不安だから婚約を破棄したいというのであれば婚約破棄をしないほうが良いです。
マリッジブルーという言葉があるように、結婚前の時期はどうしても気持ちがナーバスになります。
今までは独身で一人気ままに生きてきたのに、急に他人と家族になるのですから当然です。
ただ、マリッジブルーは結婚をしてしまえば不安も消えるので、「なんとなく」で婚約破棄をするのはやめましょう。
金銭的な精算まで視野に入っているか
婚約破棄をするのは良いですが、婚約破棄をした後の金銭的な精算は考えているでしょうか。
たとえば、結婚式の日程まで決まっていたのなら、式場のキャンセル料がかかる可能性があります。
また、2人で住む家が決まっている場合は、ローンなどのお金はどうするのか。
結納が済んでいるのなら、もちろん結納金は返金しなくてはいけません。
婚約破棄をするのなら、2人が婚約することでかかった金額やキャンセルにかかる費用、貰ったお金の返金など、金銭面の清算をどうするのか考えなくてはいけなくなるのです。
折半で払うことが多いと思うので、自分が支払えるのか考えましょう。
他に円満な解決方法がないか
婚約破棄をする前に、他に円満に解決する方法は無いか考えてみましょう。
たしかに、DVなど命に関わるような事態であれば、いち早く婚約破棄をして離れたほうが良いです。
しかし、たとえば彼の失業の場合は「○月○日までに就職先を見つけなければ、婚約破棄をする」などというように、今すぐ婚約破棄をしなくても解決できそうですよね。
一度は愛し合ったから、婚約を結んだのです。
そんなに簡単に婚約破棄をして良いのでしょうか。
また、婚約したことを伝えているのであれば、両親や会社の人、友人に婚約を破棄することを言わなくてはなりません。
周囲の人たちをガッカリさせないためにも、他の解決方法を考えてみましょう。
【婚約破棄したい】上手な伝え方のポイント
「いろいろ考えたけれど、どうしても婚約破棄をしたい」とい人もいるでしょう。
ここからは、婚約破棄をしたい人のために、上手な伝え方のポイントをご紹介します。
面と向かってきちんと話し合う
今はスマホが普及したおかげで、連絡を取り合うのが楽になりました。
とくにLINEはチャット形式で短文のやり取りができるので、今では仕事でも使用するくらいみんなが使っていますよね。
ただ、LINEが便利だからと言って婚約破棄したい旨をLINEやメールで伝えるのはいけません。
話題が話題だけに、面と向かって言うのは緊張するでしょうが、婚約を一度結んでいるのに、「婚約破棄してください」と伝えるということは相手との約束を破ることになるので誠心誠意伝えなくてはいけません。
ですから、きちんと面と向かって話し合うべきなのです。
気持ちが変わらないことをはっきり態度で示す
面と向かって話すと、相手に言いくるめられてしまったり、情に流されて婚約破をしたい気持ちが揺らいでしまうかもしれません。
しかし、「婚約破棄をしたい、気持ちは変わらない」ということをしっかりと伝え、意志が揺るがないようにしましょう。
相手に流されて「やっぱり婚約破棄しません」というのは、後々相手から良いように使われてしまう可能性がありますし、意志が弱い女性と見下されるかもしれません。
そうなってしまうと、結婚してから上下関係ができてしまい、「夫婦」という対等な立場が成り立ちません。
ですから、婚約破棄を決めたら、絶対に気持ちが変わらないようにしましょう。
具体的な精算方法(金銭面など)を明確にする
婚約破棄をしたいことを伝えたら、具体的な精算方法を決めます。
まず、婚約破棄をすることによってかかるキャンセル料はどうするのか、結納品や結納金を返す方法など、きちんと返済方法と返済期日まで決めましょう。
また、婚約者に非があって婚約破棄をする場合は、慰謝料の請求金額と支払方法、支払期日を決めなくてはなりません。
婚約破棄での慰謝料の相場は、数十万円~300万円といわれています。
ですから、あなたが彼にいくら請求したいのか伝え、話し合いましょう。
あまりにも高額な請求だと支払えないので、婚約破棄したい理由と共に相場を調べてから伝えてくださいね。
弁護士にお願いすることを検討していると匂わせる
もしも婚約者が婚約破棄をするのを嫌がったり、慰謝料を支払わないというのなら、弁護士に頼むということを伝えましょう。
まず、彼の浮気やDVなど、彼に非があって婚約破棄をするのなら、慰謝料を請求することができます。
婚約をしているのに、精神的もしくは身体的に傷を負わせたとして損害賠償をするのは当然です。
しかし、慰謝料の請求を認めないのであれば、法的に解決するしかないでしょう。
泣き寝入りして慰謝料をあきらめるのではなく、しっかりと弁護士に依頼して慰謝料を請求してください。
また、慰謝料を請求しなくても婚約破棄を彼が渋る場合も、弁護士は解決する手立てをしてくれますよ。
両親に説得を手伝ってもらう
婚約破棄を彼が嫌がったり、慰謝料の請求に応じない場合は、弁護士に相談する前に両親に説得を手伝ってもらっても良いでしょう。
彼の両親だと、もしかしたら「婚約破棄をしないでくれ」と言って説得するのを手伝ってくれないどころか、あなたに婚約破棄をさせないようにしてくる可能性があるので、彼の両親に頼めないようであれば自分の両親に説得してもらいましょう。
あなたは大事な娘なので、きちんと婚約破棄したい理由を話せばきっと協力してくれるはずです。
それに、DVなど2人きりだと危険がある場合も、両親が同席することで彼は手が出せないので落ち着いて話し合えるでしょう。
【婚約破棄したい】相手が同意してくれない時の対処法
婚約破棄をしたいと伝えても、どうしても彼は婚約破棄をしたくないと言うかもしれません。
そこで、婚約破棄をしたい時に同意してくれない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
納得いくまできちんと話し合う
あなたが婚約破棄をしたい理由をきちんと伝えても、彼が納得してくれない場合は、彼が「婚約破棄をしたくない理由」を聞いてみましょう。
その理由を聞いて、あなたが納得できるのであれば婚約破棄をやめてもいいかもしれません。
しかし、あなたが婚約破棄したい気持ちがどうしても消えなくて、解決方法もなく、それでも彼が婚約破棄をしたくないと言うのであれば、納得いくまできちんと話し合う必要があります。
一方的に婚約破棄をすることはできないので、お互いに納得できる理由がないと難しいですよね。
ですから、お互いに納得いくまで婚約破棄をしたい原因や解決方法は無いかなど、とことん話し合いましょう。
婚約解消したい理由によっては損害賠償を支払う気があることを伝える
婚約破棄の原因が、彼の浮気や身体的もしくは肉体的DVなどが原因であれば、損害賠償請求が出来ることがあります。
たとえば、浮気やDVが原因で鬱病になってしまい働けなくなった場合は、医師の診断書や通院していたことがわかる領収書があれば証明することができるので、用意しておきましょう。
また、寿退社をしてしまっていた場合、婚約を破棄したことで仕事が無くなってしまっているので、この場合も損害賠償請求できる可能性が高いです。
ですから、損害賠償請求をしたら支払う義務があるということをしっかりと伝え、支払いに応じるように言いましょう。
弁護士さんにお願いして裁判をする
話し合いでも解決できない婚約破棄の傷を解消するには、慰謝料という金銭面での解決方法しかありません。
ですから、婚約破棄による慰謝料の請求は、相手が原因であればできる可能性が高いです。
しかし、彼が婚約破棄や慰謝料の支払いを拒否する場合は、弁護士に頼んで裁判を起こしましょう。
少々高額な支払いになりますが、弁護士に頼めば慰謝料の妥当額をきっちり請求することができますし、難しい裁判に必要な書類などは弁護士が用意してくれます。
婚約者とのやりとりもだいたいは弁護士が行ってくれるので、どうしても和解できない場合は、弁護士に頼りましょう。
まとめ
婚約破棄をしたい場合の慰謝料請求などを弁護士に頼む場合の相場は、
・着手金20~30万円
・成功報酬は請求出来た金額の20%くらい
・内容証明の作成、送付5~10万円
・その他費用
など、決して安くない金額がかかってきます。
しかし、弁護士に頼むことで、やりとりがスムーズに進みますし、相手と直接話し合いをしなくて良いのです。
ですから、どうしても2人で話し合っても婚約破棄に納得がいかない場合は、専門家に頼ることをオススメします。
一度は愛し合った人と婚約破棄をしたいと思うのは、よほどのことがあったのでしょう。
まずは独りで悩まずに、弁護士や信頼できる人に相談しましょう。
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